マイホームは高いお買い物。
必要なのは、土地・物件を購入するお金だけではありません。
家を買うと税金がかかります。
しかも現金で支払わなければいけないものが多いです。
この記事では、「どのくらい税金がかかるの?」「できる限り出費を抑えるコツは?」といった疑問にお答えします。
家を買うときに一度だけかかるお金
家を買うときにかかる税金は取引や登記にかかる必要経費です。
3種類の概要と優遇制度(軽減措置)を紹介します。
印紙税(目安:3万円)
「印紙税」は売買契約書や住宅ローン契約書を交わす時にかかる税金です。
契約した金額によって納める税金が変わります。
契約金額と「印紙税」の税率は以下の通りです。
- 300万円超 500万円以下:2,000円
- 500万円超 1,000万円以下:1万円
- 1,000万円超 5000万円以下:2万円
- 5,000万円超 1億円以下:6万円
印紙税の軽減措置
「印紙税」の軽減措置は2022年3月31日までに作成される契約書に適用されます。
対象は不動産を購入する際の売買契約書・住宅の建築請負の契約書で、ローン契約は対象外です。
- 300万円超 500万円以下:1,000円
- 500万円超 1,000万円以下:5,000円
- 1,000万円超 5000万円以下:1万円
- 5,000万円超 1億円以下:3万円
登録免許税(目安:25万円)
「登録免許税」は土地や建物を登記する際にかかる税金です。
不動産を購入したり、住宅を建てたりすると所有権をはっきりさせないといけません。
「登録免許税」は固定資産税を評価し、決められた税率をかけて算出されます。
- 所有権移転登記(土地):評価額×2.0%
- 所有権保存登記(新築建物) 評価額×0.4%
また、抵当権の設定登記にかかる「登録免許税」は住宅ローンの借入金額に税率をかけます。
登録免許税の軽減措置
「印紙税」の軽減措置は2021年3月31日までに登記した場合に適用されます。
- 所有権移転登記(土地):評価額×1.5%
- 所有権保存登記(新築建物) 評価額×0.15%
- 抵当権設定登記(住宅ローン借り入れ):借入金額×0.1%
不動産取得税(目安:0円)
「不動産取得税」は不動産を取得した時にかかる税金です。
都道府県より納税通知書が届きます。
不動産取得税の軽減措置
「不動産取得税」の軽減措置は2021年3月31日までに登記した場合に適用されます。
建物に関しては、床面積50㎡以上240㎡以下であれば、固定資産税評価額から1,200万円の控除を受けられます。
土地に関しては、以下のどちらか高い方を適用します。
- 4万5,000円
- (土地1㎡当たりの評価額×1/2)×(床面積×2(上限200㎡))×3.0%
「不動産取得税」は軽減されると0円になる場合が多いようです。
家を持っていると毎年かかるお金
家を買ってからかかり、毎年支払う必要があるのが固定資産税と都市計画税です。
市区町村より納税通知書が届くので、一括または年4回に分割して納税しましょう。
2種類の概要と優遇制度(軽減措置)を紹介します。
(※固定資産税と都市計画税の軽減措置は申告をしなくても受けられます。)
固定資産税(目安:毎年10万円)
「固定資産税」は毎年1月1日時点で土地・建物を所有している場合にかかる税金です。
不動産を所有している限り、支払い続けなければいけません。
固定資産税の軽減措置
「固定資産税」の軽減措置は2022年3月31日までに新築すると適用されます。
- 土地(200㎡以下の部分):固定資産税評価額×1/6
- 土地(200㎡超の部分):固定資産税評価額×1/3
- 建物:床面積120㎡までの部分について、税額1/2減額(新築後3年間)
(※3階建以上の耐火構造・準耐火構造は5年間)
都市計画税(目安:毎年5万円)
「都市計画税」は毎年1月1日時点で土地・建物を所有している場合にかかる税金です。
固定資産税とあわせて徴収されます。
※市街化調整区域は対象外です。
「都市計画税」の軽減措置
「都市計画税」の軽減措置は2022年3月31日まで適用されます。
- 土地(200㎡以下の部分):固定資産税評価額×1/3
- 土地(200㎡超の部分):固定資産税評価額×2/3
まとめ
憧れのマイホーム、思った以上に税金がかかります。
購入時に一度だけかかる税金はこちらの3つ。
- 印紙税(目安:3万円)
- 登録免許税(目安:25万円)
- 不動産取得税(目安:0円)
毎年かかる税金はこちらの2つです。
- 固定資産税(目安:毎年10万円)
- 都市計画税(目安:毎年8万円)
優遇制度(軽減措置)を知らないと、数万円〜数十万円を損するかもしれません。
それぞれの条件をクリアして、必要な書類を提出することでかなりの節約が見込めますよ。